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入管法改正について

入管法とは

入管法の正式名称は「出入国管理及び難民認定法」といいます。
外国人に対する出入国の管理や在留資格の与え方、不法就労の取り締まりなどを目的として
制定された制度です。
これまでにも、社会情勢の変化に伴い度々改正が行われています。
その入管法と並んで、年外国人研修制度(後の外国人技能実習制度)というものも定められました。
移民を受け入れることなく、外国人に労働(勉強も)してもらう仕組みの始まりです。
日本で就労し得た技術や知識を持ち帰って、母国での経済発展に役立ててもらおうというこの制度、
後々、今回の入管法の改正内容に結びついてゆく、非常に重要な制度です。

入管法が改正された理由

現在の日本は、少子高齢化に伴い、15歳から64歳までの生産年齢人口の減少が深刻化しています。  
年間約54万人ずつ減っていると統計があり、このまま生産年齢人口が減少すると、
労働力が低下し企業の存続が危ぶまれ、同時に日本の財源の確保がどんどん厳しくなっていきます。
そこで、外国人技能実習制度と在留資格を見直し、外国人労働者の受け入れを拡大して、
日本の労働力を高めていこうという法案が出されました。
この法律によって労働者が増えれば、自ずと日本の財源も確保していけるというねらいです。
実際、2018年の1年間で訪日した外国人は、およそ3,000万人もいたそうです。
日本は、芸術や技術の面でも優れていると、世界から注目されています。
アニメや日本食などの日本文化などは、特に海外から注目されている分野ですね。
仕事のしやすさや安全・環境面においても、日本で働きたいと考える外国人は
たくさんいるのではないでしょうか。

改正出入国管理法の内容

では、平成31年4月1日に施行される改正出入国管理法とは、
これまでの入管法と一体何が変わるのでしょう?
一番大きな改正内容としては、「特定技能1号・特定技能2号」という
新たな在留資格を付与するということです。
特定技能2号では、本人とその家族も日本に滞在可能となり、特定技能2号取得後、
条件を満たせば、永住許可の申請も可能となります。

特定技能の主な内容をまとめました。

【特定技能1号(在留期限 最長5年)】
○技能実習2号を修了すること、もしくは業種により特定技能評価試験の合格が条件
○日本語能力水準が一定以上であること(N4)
○家族帯同はできない

【特定技能2号(在留期限 更新(1~3年ごと)更新回数に制限はなし】 
○特定技能1号よりさらに熟練した技術を持つことが条件 
※平成31年4月1日時点で「特定技能2号」による受入れ対象分野は、
 建設分野と造船・舶用工業分野のみ。 

○日本語能力水準が一定以上であること(N4)
○家族の帯同ができる
○条件を満たせば、永住許可申請も可能